掛川総合法律事務所

掛川の裁判所東隣。離婚・不貞慰謝料・共同親権・養育費・財産分与などのご相談に対応しています。

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離婚・不貞慰謝料のご相談

離婚を考えている、別居を始めた、相手方から離婚を求められた、不貞慰謝料を請求したい、 または不貞慰謝料を請求されたなど、夫婦関係・男女関係の問題では、感情的な対立と法的な整理が重なることがあります。

掛川総合法律事務所では、離婚協議、離婚調停、婚姻費用、親権・監護、養育費、親子交流、 財産分与、年金分割、不貞慰謝料の請求・被請求などに関するご相談に対応しています。

離婚や不貞慰謝料の問題では、早い段階で資料と争点を整理することが重要です。 相手方と直接やり取りを続けることが負担になっている場合もご相談ください。

このようなご相談に対応しています

離婚協議・離婚調停

離婚条件の整理、相手方との交渉、調停申立て、調停対応など。

婚姻費用

別居中の生活費、子どもの生活費、収入資料、調停・審判対応など。

親権・監護・親子交流

子どもの生活環境、監護状況、親子交流、学校・保育園、共同親権・単独親権など。

養育費

双方の収入、子どもの人数・年齢、算定表、支払方法、将来の変更など。

財産分与

預貯金、不動産、住宅ローン、保険、退職金、株式、別居後支払など。

年金分割

離婚時年金分割、情報通知書、調停条項、手続の確認など。

不貞慰謝料の請求

配偶者や不貞相手への慰謝料請求、証拠整理、示談書作成など。

不貞慰謝料を請求された場合

請求額の妥当性、不貞の有無、婚姻関係破綻、求償、減額交渉など。

離婚問題でまず整理すること

離婚するかどうか 離婚意思、別居の有無、関係修復の可能性、離婚理由を整理します。
子どものこと 親権・監護、養育費、親子交流、学校・保育園、生活環境を確認します。
お金・財産 婚姻費用、財産分与、慰謝料、年金分割、住宅ローンを整理します。

離婚では、「離婚するかどうか」だけでなく、子ども、お金、住まい、今後の生活、相手方との連絡方法などを 一つずつ整理する必要があります。

相手方との話合いで解決できる場合もありますが、条件がまとまらない場合や直接話すことが難しい場合には、 家庭裁判所の調停を利用することがあります。

令和8年4月1日施行の民法等改正について

令和8年4月1日から、父母の離婚後の子の養育に関する民法等の改正法が施行されています。 親権、養育費、親子交流、財産分与などのルールに影響があります。

共同親権・単独親権 離婚後の親権について、父母双方を親権者とすることも、父母の一方を親権者とすることもできるようになりました。
財産分与の請求期間 離婚後に財産分与を請求できる期間は、従前の2年から5年に伸長されています。
法定養育費 令和8年4月1日以降に離婚し、養育費の取決めがない場合でも、子を主として監護する親は、暫定的な法定養育費を請求できる場合があります。 現在の額は、子1人あたり月額2万円です。
養育費の履行確保 養育費の取決めを記載した文書がある場合、一定の範囲で、債務名義がなくても差押え手続を申し立てられるようになりました。

共同親権が選択できるようになったからといって、常に共同親権になるわけではありません。 子どもの利益を中心に、父母の協力関係、安全面、監護の実情、今後の生活環境などを踏まえて検討します。

法定養育費は、養育費の取決めをするまでの暫定的・補充的な制度です。 実際には、父母の収入、子どもの人数・年齢、生活状況などを踏まえて、適正な養育費を取り決めることが重要です。

制度の適用関係は、離婚時期、合意内容、子どもの監護状況などによって変わることがあります。 離婚条件を決める際には、合意内容をできるだけ明確な文書にしておくことが重要です。

別居・婚姻費用

夫婦が別居している場合、収入の多い側が、他方配偶者や子どもの生活費として婚姻費用を分担することがあります。 婚姻費用は、離婚が成立するまでの生活費として重要です。

婚姻費用では、双方の収入、子どもの人数・年齢、同居・別居の状況、住宅ローン、学費、医療費などが問題になることがあります。

別居後の生活費に困っている場合や、相手方から婚姻費用を請求された場合には、 収入資料や生活状況を確認し、交渉・調停の見通しを整理します。

親権・監護・養育費・親子交流

未成年の子どもがいる離婚では、親権・監護、養育費、親子交流、学校・保育園、住まいなどを整理する必要があります。

令和8年4月1日施行の民法等改正により、離婚後の親権については、父母双方を親権者とする共同親権も、 父母の一方を親権者とする単独親権も選択肢になります。 もっとも、どちらがよいかは形式だけで決まるものではなく、子どもの利益を中心に検討します。

実務上は、共同親権か単独親権かだけでなく、誰が子どもを主に監護するのか、 重要事項をどのように決めるのか、父母間で連絡が取れるのか、親子交流をどう行うのか、 養育費をどう取り決めるのかを具体的に整理することが重要です。

確認することが多い事項

  • これまで主に誰が子どもを監護してきたか。
  • 別居後の子どもの生活状況、学校・保育園、通院状況
  • 父母間の連絡・協力の状況
  • 共同親権を選択した場合の意思決定・連絡方法
  • 養育費の金額、支払方法、始期・終期
  • 親子交流の頻度、方法、受渡し方法

共同親権について

共同親権は、離婚後も父母双方が親権者となる制度です。 ただし、共同親権になった場合でも、子どもの日常的な監護や急な対応、父母の意見が分かれた場合の扱いなど、 実際の運用を具体的に考える必要があります。

父母双方が親権者である場合、親権は共同で行使するのが原則です。 ただし、監護教育に関する日常の行為や、子どもの利益のため急迫の事情がある場合などには、 単独で行うことができる場面があります。

共同親権を選択するかどうかを検討する際には、父母間で子どもに関する情報共有や連絡ができるか、 学校・医療・進学・転居などの重要事項をどのように決めるか、DV・虐待・強い対立がないかを確認します。

「共同親権にすべきか」「単独親権にすべきか」は、父母の希望だけではなく、子どもの利益、安全、生活の安定を中心に整理します。

財産分与

財産分与では、婚姻中に夫婦で形成した財産をどのように分けるかを検討します。 名義が夫婦のどちらか一方になっていても、婚姻中に形成された財産であれば、財産分与の対象になることがあります。

預貯金、不動産、住宅ローン、生命保険、退職金、株式、車両、事業用財産など、資料を確認しながら整理します。

相談時に確認することが多い資料

  • 預貯金通帳、残高証明書、取引履歴
  • 不動産の登記事項証明書、固定資産税評価証明書、査定書
  • 住宅ローン残高証明書、返済予定表
  • 生命保険の解約返戻金資料
  • 退職金見込額、勤務先資料
  • 株式、投資信託、証券口座の資料
  • 源泉徴収票、確定申告書、給与明細

財産分与は、基準時、財産の評価、別居後の支払、不動産を誰が取得するかなどが争点になることがあります。

年金分割

離婚時には、婚姻期間中の厚生年金記録について年金分割が問題になることがあります。 年金分割を行うには、年金事務所から年金分割のための情報通知書を取得し、分割割合を定める必要があります。

離婚協議や調停では、財産分与とは別に年金分割の条項を整理することがあります。

不貞慰謝料を請求したい場合

配偶者の不貞が疑われる場合、配偶者または不貞相手に対して慰謝料請求を検討することがあります。

不貞慰謝料では、不貞行為の有無、証拠、婚姻期間、夫婦関係の状況、不貞の期間・態様、 離婚するかどうか、子どもの有無などを確認します。

確認することが多い資料

  • LINE、メール、SNS、写真、動画
  • 探偵・調査会社の報告書
  • 宿泊・旅行・支払履歴に関する資料
  • 不貞相手の氏名・住所・勤務先などが分かる資料
  • 夫婦関係、別居時期、離婚協議の経過が分かる資料

証拠の内容によって、請求の見通しは大きく変わります。感情的に連絡を取る前に、まず証拠と方針を整理することをおすすめします。

不貞慰謝料を請求された場合

不貞慰謝料を請求された場合でも、請求額をそのまま支払うべきとは限りません。 不貞行為の有無、証拠の内容、婚姻関係がすでに破綻していたか、請求額が相当か、既払金があるかなどを確認します。

既婚者であることを知らなかった、婚姻関係が破綻していた、請求額が高すぎる、配偶者にも請求されている、 すでに一定額を支払っている、などの事情が問題になることがあります。

相手方から示談書や誓約書を提示された場合には、支払金額、求償、口外禁止、接触禁止、違約金条項、清算条項などを確認し、 内容を理解したうえで対応を検討します。

DV・モラハラ・直接連絡が難しい場合

暴力、威圧的な言動、過度な監視、生活費を渡さない、直接連絡が大きな負担になっているなどの場合には、 安全確保や連絡方法を含めて慎重に検討する必要があります。

直接のやり取りを続けることが難しい場合には、弁護士が代理人として連絡窓口になることがあります。 緊急性が高い場合には、関係機関への相談や保護命令等の手続を検討することもあります。

相談時にあるとよい資料

離婚・不貞慰謝料のご相談では、次のような資料があると内容を確認しやすくなります。

すべての資料がそろっていなくても相談は可能です。まずは手元にある資料をお持ちください。

ご相談の流れ

  1. お電話でご予約 相談内容の概要、お名前、ご連絡先、相手方の氏名、不貞相手がいる場合はその氏名などをお知らせください。
  2. 相談日時の調整 ご都合のよい候補日時を複数お知らせいただけますと、調整がスムーズです。
  3. 資料の準備 収入資料、財産資料、相手方とのやり取り、不貞に関する資料、時系列メモなどをできる範囲でお持ちください。
  4. 法律相談 事実関係を伺い、争点、見通し、考えられる手続、今後の進め方を整理します。

    法律相談は有料です。通常の相談料は30分5,500円(税込)〜です。
  5. ご依頼の検討 相談のみで終了することもできます。ご依頼いただく場合は、委任契約の内容や進め方を確認します。
  6. 対応開始 相手方との交渉、離婚調停、婚姻費用調停、不貞慰謝料請求、訴訟対応など、事案に応じた対応を開始します。

よくあるご質問

令和8年4月1日施行の民法等改正で、離婚実務上注意すべき点はありますか。

共同親権・単独親権、財産分与の請求期間、養育費の支払確保、法定養育費、親子交流などについて見直しがあります。 特に、離婚後の親権の選択肢が広がったこと、財産分与の請求期間が5年に伸長されたこと、 養育費の取決めを文書化する重要性が高まったことは、実務上意識しておきたい点です。

令和8年4月1日以降は、離婚後の親権は共同親権が原則になるのですか。

共同親権も単独親権も選択肢になりますが、常に共同親権になるわけではありません。 父母の協議や家庭裁判所の判断において、子どもの利益を中心に、監護の実情、父母間の協力関係、安全面、今後の生活環境などを確認します。

共同親権になった場合、何でも父母で一緒に決めなければならないのですか。

父母双方が親権者である場合、親権は共同で行使するのが原則です。 ただし、監護教育に関する日常の行為や、子どもの利益のため急迫の事情がある場合などには、単独で行うことができる場面があります。

実際には、学校、医療、進学、転居、親子交流など、どの事項をどのように決めるのかを整理しておくことが重要です。

共同親権でも、子どもを主に監護する親を決めますか。

共同親権か単独親権かとは別に、子どもがどこで生活し、誰が日常的に監護するのかを整理する必要があります。 監護者、居所、学校・保育園、医療、父母間の連絡方法、親子交流の方法などを具体的に検討します。

DVや強い対立がある場合でも共同親権になりますか。

DV、虐待、強い対立、父母間で安全に連絡が取れない事情がある場合には、子どもの利益や安全を踏まえて慎重に検討する必要があります。 共同親権という形式だけでなく、実際に子どもの生活を安定させられるかが重要です。

財産分与は、離婚後いつまで請求できますか。

令和8年4月1日施行の改正により、離婚後に財産分与を請求できる期間は、従前の2年から5年に伸長されています。

もっとも、時間が経つほど財産資料の確認が難しくなることがあります。 預貯金、不動産、保険、退職金、住宅ローンなどの資料は、できるだけ早めに整理することをおすすめします。

養育費の取決めがない場合でも、養育費を請求できますか。

令和8年4月1日以降に離婚した場合、養育費の取決めがない場合でも、 離婚時から引き続き子を主として監護する親は、暫定的な法定養育費を請求できる場合があります。 現在の額は、子1人あたり月額2万円です。

法定養育費は、あくまで養育費の取決めをするまでの暫定的・補充的な制度です。 実際の養育費は、父母の収入、子どもの人数・年齢、生活状況などを踏まえて取り決めることが重要です。

養育費の合意書があれば、債務名義がなくても差押えできますか。

令和8年4月1日施行の改正により、養育費債権には先取特権が付与され、 養育費の取決めの際に父母間で作成した文書に基づいて、一定の範囲で差押え手続を申し立てられるようになりました。

ただし、先取特権が付与される養育費には上限があり、すべての金額について当然に債務名義なしで差押えできるわけではありません。 養育費の合意書を作成する場合には、金額、支払時期、支払方法、始期・終期などを明確にしておくことが重要です。

離婚を決めきれていない段階でも相談できますか。

はい。離婚するかどうか迷っている段階でも、別居した場合の婚姻費用、子どものこと、財産分与、今後の手続を整理できます。

別居前に相談した方がよいですか。

可能であれば、別居前に相談することをおすすめします。 婚姻費用、子どもの生活環境、持ち出す資料、相手方との連絡方法など、事前に整理しておくべき点があります。

相手に住所を知られたくありません。

DV、モラハラ、強い恐怖感がある場合などには、住所を知られないように配慮すべき場合があります。 裁判所手続での住所秘匿・閲覧制限などを検討することがあります。

婚姻費用はいつから請求できますか。

一般に、請求した時期が重要になります。 別居後の生活費に困っている場合には、早めに相手方へ請求し、必要に応じて婚姻費用分担調停を検討します。

相手が生活費を払ってくれません。

任意の請求で支払われない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てることを検討します。 双方の収入資料、子どもの人数・年齢、生活状況を確認します。

親権はどのように決まりますか。

子どもの利益を中心に、これまでの監護状況、現在の生活環境、父母の関わり方、子どもの年齢・意向、父母間の協力関係などを踏まえて検討します。

共同親権と単独親権のどちらを選ぶべきか迷っています。

子どもの生活環境、これまでの監護状況、父母間の協力関係、連絡の可否、安全面、今後の学校・医療・親子交流などを確認します。

共同親権を選択する場合には、父母間でどのように意思決定するかを具体的に考える必要があります。 単独親権を主張する場合にも、その必要性を資料と事情に基づいて整理します。

養育費はいくらになりますか。

双方の収入、子どもの人数・年齢などを踏まえ、算定表を参考に検討します。 私立学校、医療費、習い事、大学進学費用などが問題になる場合もあります。

親子交流を拒否できますか。

親子交流は、子どもの利益を中心に検討します。 暴力、虐待、強い葛藤、子どもの拒否、連絡方法の問題などがある場合には、頻度、方法、第三者機関の利用などを含めて慎重に整理します。

財産分与では、相手名義の財産も対象になりますか。

名義が相手方であっても、婚姻中に形成された財産であれば財産分与の対象になることがあります。 預貯金、不動産、保険、退職金、株式などの資料を確認します。

住宅ローンが残っている自宅はどうなりますか。

自宅の査定額、住宅ローン残高、名義、連帯保証、誰が住み続けるか、売却するかなどを確認します。 不動産を一方が取得する場合、代償金やローンの扱いが問題になります。

別居後に一方が住宅ローンを払っています。財産分与で考慮されますか。

別居時の残高、現在の残高、誰が居住しているか、婚姻費用との関係などを確認します。 事案によって、財産分与や和解条件の中で考慮を主張することがあります。

退職金は財産分与の対象になりますか。

退職金がすでに支給されている場合や、将来の支給可能性が高い場合には、財産分与の対象として問題になることがあります。 勤務先、勤続年数、退職時期、退職金見込額などを確認します。

相手が財産資料を出してくれません。

預貯金、不動産、保険、証券口座、退職金など、どの資料が不足しているのかを整理します。 調停や訴訟の中で資料提出を求めることを検討します。

不貞慰謝料はいくら請求できますか。

不貞の期間・態様、婚姻期間、子どもの有無、夫婦関係、不貞が離婚に与えた影響などによって異なります。 具体的な金額は、証拠と事情を確認して検討します。

不貞の証拠はどの程度必要ですか。

LINE、メール、写真、調査報告書、宿泊・旅行の記録などを確認します。 単なる親しいやり取りだけでは足りない場合もあり、証拠の内容が重要です。

不貞相手だけに慰謝料請求できますか。

事案によって、不貞相手だけに請求することもあります。 ただし、配偶者との離婚協議、求償関係、今後の生活や感情面の影響も踏まえて検討します。

不貞慰謝料を請求されました。すぐ支払うべきですか。

請求額、証拠の内容、婚姻関係の状況、既婚者と知っていたか、婚姻関係が破綻していたかなどを確認する必要があります。 示談書に署名する前に内容を確認することをおすすめします。

相手の夫婦関係はすでに破綻していたと聞いていました。

婚姻関係がすでに破綻していたかどうかは重要な争点になることがあります。 別居時期、夫婦のやり取り、離婚協議の有無、周囲への説明などを確認します。

示談書の違約金条項や接触禁止条項に署名してよいですか。

違約金、接触禁止、口外禁止、求償放棄、清算条項などは、後日の負担に大きく影響します。 内容を確認せずに署名しないことをおすすめします。

調停になった場合、毎回出席する必要がありますか。

事案や裁判所の運用によりますが、原則として当事者本人の出席が求められることがあります。 弁護士が代理人として同行・出席し、主張や資料を整理します。

相手方と直接連絡を取りたくありません。

弁護士に依頼した場合、代理人として相手方や相手方代理人との連絡窓口になることができます。 直接のやり取りが負担になっている場合には、今後の連絡方法を含めてご相談ください。

相談だけで終わることはできますか。

はい。相談のみで終了することも可能です。 ご本人で協議を続ける場合の注意点や、今後確認すべき資料をご説明します。

弁護士費用はどのように決まりますか。

争点の内容、相手方の数、調停・訴訟の有無、請求額、作業量などに応じて確認します。 事件としてご依頼いただく場合の弁護士費用は、法律相談の際にご説明します。

費用・ご予約について

法律相談は事前予約制です。まずはお電話で、相談内容の概要とご希望日時をお知らせください。 ご予約の際は、ご都合のよい日時を2、3候補お知らせいただけますと、調整がスムーズです。

法律相談は有料です。通常の相談料は30分5,500円(税込)〜です。

事件としてご依頼いただく場合の弁護士費用は、事案の内容、争点、相手方の数、手続の種類などに応じて、 法律相談の際にご説明します。

対応地域

掛川市、菊川市、御前崎市、森町、袋井市、磐田市、島田市、藤枝市、焼津市、牧之原市など、 静岡県西部・中部地域からのご相談を多くお受けしています。

これらの地域以外の方からのご相談にも対応していますので、まずはお問い合わせください。

お問い合わせ

離婚・不貞慰謝料に関するご相談をご希望の方は、まずはお電話でお問い合わせください。 相談内容の概要と、ご希望日時を2、3候補お知らせいただけますと、調整がスムーズです。

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