債権回収のご相談
売掛金、工事代金、貸付金、業務委託料、未払賃料などについて、 請求しても支払ってもらえない、分割払いの約束が守られない、 相手方から減額や支払猶予を求められている、というご相談があります。
債権回収では、「請求できるか」と「実際に回収できるか」を分けて検討することが重要です。 契約書、請求書、納品・作業の記録、相手方の住所・会社情報、資力、財産状況などを確認し、 交渉、訴訟、仮差押え、強制執行などの手段を検討します。
債権回収は、時間が経つほど証拠の確認や回収可能性が難しくなることがあります。 支払いが止まった場合や、相手方の資力に不安がある場合には、早めにご相談ください。
このようなご相談に対応しています
請求書を送っても支払われない、納品後に支払を拒まれている。
工事完了後に代金を支払ってもらえない。施工不良などを理由に減額を主張されている。
返済期限が過ぎても返してもらえない。分割払いの約束が守られない。
相手方に請求意思を明確に伝えたい。時効や証拠化も意識した通知を検討したい。
分割弁済の合意、期限の利益喪失条項、連帯保証、公正証書などを検討したい。
任意交渉で支払われない場合に、裁判所の手続を検討したい。
相手方が財産を隠すおそれがある、訴訟前に保全を検討したい。
判決・和解・公正証書があるのに支払われないため、差押えを検討したい。
債権回収でまず確認すること
債権回収では、内容証明を送れば解決する場合もあれば、訴訟や強制執行まで必要になる場合もあります。 一方で、相手方に資力がない場合には、法的手続を取っても回収できないことがあります。
そのため、最初に請求の根拠、証拠資料、相手方の状況、時効、費用対効果を整理することが重要です。
任意交渉・内容証明郵便
まず、相手方に対して請求の根拠と金額、支払期限を明確に伝え、任意の支払を求めることがあります。 口頭やメールでの請求だけでなく、内容証明郵便や弁護士名での通知書を送付することで、 請求意思を明確にすることができます。
ただし、内容証明を送れば必ず支払われるわけではありません。 相手方が争う姿勢を示す場合や、資力に不安がある場合には、次の手続を検討する必要があります。
確認することが多い資料
- 契約書、注文書、請書、見積書
- 請求書、納品書、検収書、作業報告書
- メール、LINE、チャット、FAXなどのやり取り
- 入金履歴、支払約束、分割弁済のやり取り
- 相手方の会社情報、住所、代表者、担当者
分割払いの合意・公正証書
相手方が一括で支払えない場合、分割払いの合意をすることがあります。 その場合、支払総額、支払期限、分割金額、振込先、期限の利益喪失条項、遅延損害金、 連帯保証人の有無などを明確にすることが重要です。
事案によっては、公正証書の作成を検討することがあります。 強制執行認諾文言のある公正証書を作成しておくと、後に支払が止まった場合に、 訴訟を経ずに強制執行を検討できることがあります。
分割払いの合意をする場合でも、相手方の支払能力、担保、保証人、支払が止まった場合の対応を確認することが重要です。
支払督促・訴訟
任意の請求や交渉で支払われない場合、支払督促、民事調停、訴訟などの裁判所手続を検討することがあります。
支払督促は、相手方が争わない場合には比較的簡易に進むことがありますが、 相手方が異議を出すと通常の訴訟に移行することがあります。 最初から相手方が争うことが見込まれる場合には、訴訟を選択することもあります。
訴訟では、契約の成立、納品・作業の実施、金額、支払期限、相手方の反論への対応などを、 証拠に基づいて主張立証する必要があります。
仮差押え
相手方が財産を処分するおそれがある場合や、訴訟をしている間に財産がなくなってしまうおそれがある場合には、 仮差押えを検討することがあります。
仮差押えは、将来の強制執行を保全するための手続です。 預金、不動産、売掛金などを対象に検討することがありますが、 申立てには請求権の存在や保全の必要性を示す資料が必要です。
仮差押えでは、担保の提供が必要になることがあります。 請求額、証拠、相手方の財産、費用対効果を踏まえて慎重に検討します。
強制執行
判決、和解調書、調停調書、公正証書などがあるのに支払われない場合には、強制執行を検討します。
強制執行では、相手方の預金、給与、売掛金、不動産、動産など、差押えの対象となる財産を検討します。 相手方の財産が分からない場合には、財産調査や情報取得手続を検討することがあります。
判決を取得しても、相手方に財産がなければ回収は困難です。 債権回収では、訴訟で勝てるかだけでなく、実際に差し押さえる財産があるかを確認することが重要です。
消滅時効について
債権には消滅時効があります。 現在の民法では、債権者が権利を行使できることを知った時から5年、 または権利を行使できる時から10年が基本ですが、債権の発生時期や内容によって確認が必要です。
支払期限から時間が経っている場合、最後の支払や債務承認がいつあったか、 催告や訴訟などの時効対応をしたかを確認します。
「そのうち払う」と言われて待っているだけでは、時効や証拠の問題が生じることがあります。 支払が止まった場合は、早めに資料を整理することをおすすめします。
相手方の倒産・廃業が心配な場合
相手方が倒産しそう、事業をやめそう、連絡が取れなくなっている、財産を移しているように見える場合には、 早急に回収可能性を検討する必要があります。
相手方が破産・民事再生などの手続に入った場合、個別の請求や強制執行が制限されることがあります。 債権届出や配当の見込み、保証人への請求、担保の有無などを確認します。
相談時にあるとよい資料
債権回収のご相談では、次のような資料があると内容を確認しやすくなります。
- 契約書、注文書、請書、見積書、発注書
- 請求書、納品書、検収書、作業報告書
- 貸付契約書、借用書、振込記録、返済予定表
- メール、LINE、チャット、FAX、通知書などのやり取り
- 入金履歴、分割払いの約束、支払猶予のやり取り
- 相手方の住所、会社名、代表者名、登記事項証明書
- 保証人、担保、公正証書、支払合意書に関する資料
- 相手方の財産、取引先、勤務先、預金口座などに関する資料
- 裁判所から届いた書類、相手方代理人からの通知
- これまでの督促経過をまとめたメモ
すべての資料がそろっていなくても相談は可能です。まずは手元にある資料をお持ちください。
ご相談の流れ
- お電話でご予約 相談内容の概要、お名前・会社名、ご連絡先、相手方の氏名・会社名などをお知らせください。
- 相談日時の調整 ご都合のよい候補日時を複数お知らせいただけますと、調整がスムーズです。
- 資料の準備 契約書、請求書、メール、入金履歴、相手方情報、時系列メモなどをできる範囲でお持ちください。
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法律相談
事実関係を伺い、請求の根拠、証拠、時効、相手方の状況、回収可能性、今後の進め方を整理します。
法律相談は有料です。通常の相談料は30分5,500円(税込)〜です。 - ご依頼の検討 相談のみで終了することもできます。ご依頼いただく場合は、委任契約の内容や進め方を確認します。
- 対応開始 内容証明、交渉、支払合意書作成、支払督促、訴訟、仮差押え、強制執行など、事案に応じた対応を開始します。
よくあるご質問
契約書がなくても請求できますか。
契約書がない場合でも、注文書、請求書、納品書、メール、LINE、入金履歴、過去の取引経過などから、 合意内容や請求の根拠を確認できることがあります。
まずは、どのような合意があり、何を提供し、いくら請求できるのかを資料から整理します。
請求書を送っても支払ってもらえません。まず何をすべきですか。
請求の根拠、支払期限、相手方の反応、これまでの督促経過を整理します。 任意交渉、内容証明郵便、支払合意書、支払督促、訴訟など、どの手段を取るべきかを検討します。
内容証明郵便を出せば支払ってもらえますか。
内容証明郵便は、請求の意思を明確にし、相手方に心理的な圧力をかける効果が期待できる場合があります。 ただし、内容証明だけで必ず支払われるわけではありません。
支払督促と訴訟はどちらがよいですか。
相手方が争わない見込みがある場合には、支払督促が選択肢になることがあります。 ただし、相手方が異議を出すと通常訴訟に移行することがあります。
最初から相手方が争うことが予想される場合や、複雑な争点がある場合には、訴訟を検討します。
仮差押えはどのような場合に検討しますか。
相手方が財産を隠すおそれがある、資金繰りが悪化している、訴訟中に財産がなくなるおそれがある場合などに検討します。 ただし、担保の提供が必要になることがあり、費用対効果を慎重に確認します。
勝訴すれば必ず回収できますか。
いいえ。勝訴判決を得ても、相手方に財産がなければ回収は困難です。 預金、給与、売掛金、不動産など、差し押さえられる財産があるかを確認する必要があります。
相手方の財産が分かりません。
預金口座、勤務先、取引先、所有不動産、車両、売掛金など、分かる範囲で情報を整理します。 判決等を取得した後に、財産開示手続や第三者からの情報取得手続を検討することがあります。
分割払いの約束をしたのに途中で止まりました。
分割弁済合意書、支払状況、期限の利益喪失条項、保証人の有無を確認します。 合意書の内容によって、残額一括請求や訴訟・強制執行を検討します。
公正証書を作った方がよいですか。
分割払いの合意をする場合、強制執行認諾文言のある公正証書を作成すると、 支払が止まった際に訴訟を経ずに強制執行を検討できる場合があります。
もっとも、公正証書を作るかどうかは、相手方の支払能力、合意内容、金額、費用を踏まえて検討します。
法人に請求しています。代表者個人にも請求できますか。
原則として、会社の債務は会社に対する請求になります。 代表者個人に請求できるかは、連帯保証、個人としての契約、違法行為などの根拠があるかによって異なります。
保証人がいる場合はどうすればよいですか。
保証契約書の有無、保証の範囲、連帯保証かどうか、保証人への請求時期などを確認します。 主債務者だけでなく、保証人への請求を検討する場合があります。
相手方が倒産しそうです。
早急に回収可能性を検討する必要があります。 仮差押え、保証人への請求、担保の有無、取引停止、支払合意などを確認します。
相手方が破産・民事再生などの手続に入った場合には、個別の請求や強制執行が制限されることがあります。
時効は何年ですか。
現在の民法では、債権者が権利を行使できることを知った時から5年、 または権利を行使できる時から10年が基本です。
ただし、債権の発生時期、内容、最後の支払や債務承認、催告・訴訟の有無によって確認が必要です。 時間が経っている場合には早めにご相談ください。
少額でも依頼できますか。
相談自体は可能です。 ただし、請求額が少額の場合、弁護士費用や手続費用との関係で、ご本人で対応した方が合理的な場合があります。 その場合も、見通しや対応のポイントをご説明します。
弁護士費用を相手方に請求できますか。
契約や法律上の根拠がない場合、弁護士費用をそのまま相手方に請求することは難しいことがあります。 遅延損害金、契約上の費用負担条項、訴訟費用との関係を確認します。
相手方から減額を求められています。
減額に応じるかどうかは、請求の根拠、証拠、相手方の資力、訴訟した場合の見通し、回収までの時間を踏まえて検討します。 合意する場合には、支払期限や清算条項を明確にしておくことが重要です。
相談だけで終わることはできますか。
はい。相談のみで終了することも可能です。 ご本人・会社で対応を続ける場合の注意点や、今後確認すべき資料をご説明します。
相談時には何を持っていけばよいですか。
契約書、請求書、納品書、見積書、メール・LINE、入金履歴、相手方の住所・会社情報、 これまでの督促経過が分かる資料などをお持ちください。 すべてそろっていなくても相談は可能です。
費用・ご予約について
法律相談は事前予約制です。まずはお電話で、相談内容の概要とご希望日時をお知らせください。 ご予約の際は、ご都合のよい日時を2、3候補お知らせいただけますと、調整がスムーズです。
法律相談は有料です。通常の相談料は30分5,500円(税込)〜です。
事件としてご依頼いただく場合の弁護士費用は、請求額、相手方の数、手続の種類、回収可能性、作業量などに応じて、 法律相談の際にご説明します。
対応地域
掛川市、菊川市、御前崎市、森町、袋井市、磐田市、島田市、藤枝市、焼津市、牧之原市など、 静岡県西部・中部地域からのご相談を多くお受けしています。
これらの地域以外の方、企業・団体からのご相談にも対応していますので、まずはお問い合わせください。
お問い合わせ
債権回収に関するご相談をご希望の方は、まずはお電話でお問い合わせください。 相談内容の概要と、ご希望日時を2、3候補お知らせいただけますと、調整がスムーズです。
- 電話:0537-24-3855
- 営業時間:平日9:00〜17:00
- 定休日:土曜日・日曜日・祝日
- 所在地:静岡県掛川市亀の甲2-15-9